The Royal Asistant Dog |
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【代表理事ごあいさつ】
私ども旧名 ボランティア団体「ロイヤルアシスタントドッグ」は、平成26年12月19日(登記日)付で「一般社団法人ロイヤルアシスタントドッグ」に法人化致しました。
一般社団法人ロイヤルアシスタントドッグは、2000年設立しました前身のボランティア団体より、人と動物双方の健康と福祉を増進し、人と動物の共生社会を確立することを目的とし活動して参りました。
超高齢化社会と、命の大切さの重要性等、現代の社会生活の中において、今後も動物を介在させた社会福祉・教育に大きく貢献していくよう活動して参りたいと考えております。
一般社団法人として、今後とも引き続き御厚誼・御協力を賜りたくお願い申しあげます。
一般社団法人ロイヤルアシスタントドッグ
代表理事 山口 恭平
※旧ボランティア団体「ロイヤルアシスタントドッグ」代表 近藤清美(愛知県動物愛護推進協議会委員・愛知県動物愛護推進委員 R3.12.1現在)は、今後、当法人 理事兼ロイヤルシャスタアニマルセラピスト養成スクール校長となります。
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【一般社団法人ロイヤルアシスタントドッグ定款】
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人ロイヤルアシスタントドッグと称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を愛知県安城市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、人と動物双方の健康と福祉を増進し、人と動物の共生社会を
確立することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)人と動物の絆の理念のもと「動物介在活動」(アニマルセラピー)を普及啓蒙する。
(2)教育として、動物愛護精神の高揚を促す目的のもと「動物介在教育」を推進する。
(3)人と生活を共にするのに適した、健康で性格温順な動物を訓練・トレーニング・セミナーを通して育成する。
(4)前各号に附帯又は関連する事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示
する方法により行う。
第2章 社員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認
を得るものとする。
(社員の資格喪失)
第6条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4) 除名されたとき。
(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。
第3章 社員総会
(社員総会)
第8条 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、
定時総会は、毎年6月にこれを開催し、臨時総会は、
必要に応じて開催する。
第4章 役員
(役員)
第9条 当法人に、理事3名以上を置く。
2 理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係が
あるものの合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることに
なってはならない。
3 理事のうち1名を代表理事とする。
4 理事及び代表理事は社員総会の決議により選任する。
第5章 計算
(事業年度)
第10条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、(翌年)3月31日に終わる。
(残余財産の処分)
第11条 当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議に
より、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人に贈与するものとする。
(余剰金の分配)
第12条 当法人は余剰金の分配を行わない。
第6章 附則
(最初の事業年度)
第13条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成27年3月31日までとする。
(法令の準拠)
第16条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
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【法人番号 3180305008338】